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特集 救急医療
東京都の救急医療機関整備の状況
著者: 木村政良1
所属機関: 1東市都医師会救急対策委員会
ページ範囲:P.391 - P.397
文献購入ページに移動昭和39年法改正により,救急医療対策の責任が,厚生省に移り,都道府県の段階では,衛生局(部)に行政上の責任が移された.救急病院等を定める厚生省令の公布を機会に,救急医療が大きく医師活動の一環として包含され,救急患者発生の際は,救急告示の有無にかかわらず,最寄りのしかるべき病院診療所において,治療を加えることが原則となった.救急医療を論ずる際この原則を忘れてはならない.
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