文献詳細
文献概要
資料 健康に関する権利規定・6
精身薄弱者の権利宣言
著者: 西三郎1
所属機関: 1国立公衆衛生院
ページ範囲:P.430 - P.431
文献購入ページに移動国連は,その目的の一つである人権について,憲章第1条に「人権および基本的自由の尊重を助長奨励することについて国際協力を達成すること.」と掲げ,さらに第13条第1項に,国連総会は,「経済的,社会的,丈化的,教育的および保健的分野(…health fields)において国際協力を促進すること,ならびに人種,性,言語または宗教に関する差別のない,すべての者のための人権および基本的自由の実現を援助すること.」と規定しています.なおさらに第9章経済および社会的国際協力の部において第55条で,第13条等の規定を促進すること,第10章経済社会理事会の部において,第62条第2項で,勧告することが出来るよう規定している.なお機構として,経済社会理事会が基本的人権の擁護について責任をもち,その機能委員会の一つである人権委員会が担当している.
掲載誌情報