文献詳細
特集 老人健康診査
文献概要
一般に健康の保持増進については,本人およびその家族が主体である.しかもそれは,老人になってからの問題より「上手に齢をとる」ためのそれ以前に基盤がある.
ところが,老人福祉法第1条には「この法律は,老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに,老人に対し,その心身の健康の保持および生活の安定のために必要な措置を講じ,もって老人の福祉を図ることを目的とする」と述べており,社会的弱者である老人に対しては,国および地方公共団体の行政責任としての主体性がうかがえる.このことは第4条に「国および地方公共団体は,老人の福祉を増進する責務を有する」と明らかにしている.そして保健上の具体的な事項として,第8条には保健所が行なうべき業務,第10条には健康診査を市町村の義務としている.この両条項を実施することにより老人の健康を管理せよというのが趣旨であると解される.
ところが,老人福祉法第1条には「この法律は,老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに,老人に対し,その心身の健康の保持および生活の安定のために必要な措置を講じ,もって老人の福祉を図ることを目的とする」と述べており,社会的弱者である老人に対しては,国および地方公共団体の行政責任としての主体性がうかがえる.このことは第4条に「国および地方公共団体は,老人の福祉を増進する責務を有する」と明らかにしている.そして保健上の具体的な事項として,第8条には保健所が行なうべき業務,第10条には健康診査を市町村の義務としている.この両条項を実施することにより老人の健康を管理せよというのが趣旨であると解される.
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