文献詳細
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文献概要
第四章 勞働時間 休憩,休日及び年次有給休暇
第三十二條 使用者は,勞働者に,休憩時間を除き1日について8時間,1週間について48時間を超えて勞働させてはならない。
第三十二條 使用者は,勞働者に,休憩時間を除き1日について8時間,1週間について48時間を超えて勞働させてはならない。
掲載誌情報
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