文献詳細
文献概要
公衆衛生關係法規
旅館業法—昭和23年7月12日 法律第138號
著者:
所属機関:
ページ範囲:P.369 - P.371
文献購入ページに移動第2條 この法律で「旅館業」とは,都道府縣知事の許可を受けて,業としてホテル,旅館又は下宿を經營することをいう。
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公衆衛生關係法規
旅館業法—昭和23年7月12日 法律第138號
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