文献詳細
公衆衛生關係法規
文献概要
第1條 この法律は,旅館業に對して,公衆衞生の見地から必要な取締を行い,もつてその經營を公共の福祉に適合させることを目的とする。
第2條 この法律で「旅館業」とは,都道府縣知事の許可を受けて,業としてホテル,旅館又は下宿を經營することをいう。
第2條 この法律で「旅館業」とは,都道府縣知事の許可を受けて,業としてホテル,旅館又は下宿を經營することをいう。
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