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日本列島
環境影響評価のための県指導要綱の施行—宮城県
著者: 土屋真
所属機関:
ページ範囲:P.476 - P.476
文献購入ページに移動これは,県の公共事業や県が許認可を与える民間事業などで一定の規模以上に適用になります.宅地や工業団地の造成など,大規模な開発行為が公害をもたらす恐れがないかを事前に審査する制度です.開発行為者は事業計画とともに詳細な環境影響評価書を県生活環境部長あてに提出しますが,審査の結果しだいでは計画変更や中止をさせられる強力な行政指導体制になりました.
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