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特集 地域精神衛生活動
地域精神衛生活動と児童相談所
著者: 廿楽昌子1
所属機関: 1東京都立児童相談センター
ページ範囲:P.189 - P.193
文献購入ページに移動「すべての国民は,児童が心身共に健やかに生まれ,且つ育成されるよう努めなければならない」,「すべて児童は,ひとしくその生活を保障され,愛護されなければならない」という児童福祉の理念に基づき,児童福祉法が制定され,児童相談所は,その施行機関として各都道府県に設置されている.
法でいう児童とは,誕生以後,満18歳に達するまでの者をいい,児童相談所の業務は,児童のもろもろの問題の相談に応じ,あらゆる角度から児童および家庭についての診断・治療を行なうことを目的としている.子どもの保護と健全育成をはかるための相談調査,診断指導,措置,一時保護の四部門が,児童相談所の機能であるが,地域精神衛生の観点から,児童相談所の活動を展望してみたい.ただ,筆者が現在所属する東京都児童相談センターは,組織や機構の上から,他地域の児童相談所とはかなり違った面があり,一般児童相談所,殊に他府県の場合と多少趣きを異にするところがあるかも知れない.できる限り,他の児童相談所の様相も加えて述べるつもりではあるが,主たる資料としては,当センターの状況を用いることになろう.はじめにその点をお断わりして,筆を進めたい.
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