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日本列島
空きかん回収問題のその後—京都
著者: 山本繁1
所属機関: 1京都府福知山保健所
ページ範囲:P.145 - P.145
文献購入ページに移動そこで,56年3月を目途にして,条例制定をめざすべく内外の意見調整が進められているが,条例(案)の骨子が,①空きかん等の空容器は製造業者の責任で回収し,再資源化する,②小売業者や自動販売機設置者は,飲料品を売るときに,「預かり金(回収保証金)」をとり,空容器を返せば返金する,③これらに違反すれば罰則を科す,④不法投棄者は「廃棄物処理法」にもとづき告発する,となっているところから,製造業者などから激しい反対を受けている.
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