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特集 老人保健法—2年が経過して
老人保健法と保健所の役割
著者: 堂本一郎1
所属機関: 1神奈川県厚木保健所
ページ範囲:P.637 - P.643
文献購入ページに移動昭和58年2月,老人保健法が施行されて既に1年を経過した.老人保健法では実施主体が市町村であり,都道府県は保健所を通じて市町村に対し,必要な協力援助を行うよう規定され,保健所も各市町村の実態に応じ協働してきたところである.
従来より保建所の機能,役割については,"たそがれ論","ありかた論"等いろいろ論議されてきたが,老人保健法を契機として,将来にわたる保健所の果すべき機能を明確にし,地域住民より期待される保健所を目指して,その役割を果していかなければならないと考えている.
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