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日本列島
保健所の立場からみたアブラソコムツ事件
著者: 土屋真1
所属機関: 1仙台市衛生局東保健所
ページ範囲:P.460 - P.460
文献購入ページに移動深海性の魚「アブラソコムツ」は,バラムツについで昭和56年1月,厚生省が食品衛生法第4条で食品としての販売を禁止しているが,仙台市内の冷凍倉庫にも大量に保管されていることが判り,荷主が逮捕された.この事件は東京都内で摘発された食品衛生法違反事件と関連して,都庁からの在庫有無の確認依頼があって発見したものである.
この魚は以前は蒲鉾の材料等に使われ,現在も他の魚に混ざって捕れるが,筋肉脂肪中に人体に吸収されないワックス分が多いため,食べ過ぎると下痢などの消化器症状をおこし,食用が禁じられた.しかし食用魚に似ているので,加工したりして利益の対象にされやすい.
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