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文献詳細

雑誌文献

公衆衛生51巻1号

1987年01月発行

文献概要

日本列島

食中毒患者の診定をめぐって—尼崎市

著者: 山本繁1

所属機関: 1尼崎市北保健所

ページ範囲:P.12 - P.12

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 食品衛生法(第27条)は医師のみに(食)中毒患者等の届出を義務づけている.これは患者の診察,死体の検案といった医行為の延長線上に届出を位置づけているためであろう.
 ところで,現実の食中毒事件を調査していると,その届出のない有症者等に遭遇することはしばしばであり,その取り扱いに苦慮するものである.

掲載誌情報

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN:1882-1170

印刷版ISSN:0368-5187

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