文献詳細
地域リハビリテーションと機能訓練事業
文献概要
◆はじめに
老健法で機能訓練事業が自治体に義務づけられリハビリテーションの議論が高まったことは喜ばしい.しかし,同法が施行されて5年余を経た今日なお,現場でいささかの混乱があるのも事実である.これは法では主として手足の機能についてのみ触れられ,地域リハビリテーションの理念や現代を生きる障害者観,老人観が提示されなかったこと,したがって,何を目的に,誰が,どのように行うかという点があいまいのままスタートすることになってしまったことに原因がある.
さらに問題なのは,法文があいまいで,保健,福祉の枠組の中でとらえるには,あまりに内容が治療的意味合いが濃いものであったことである.そのためいくつかの厳しい疑義が指摘された.たとえば,①週2回の訓練を6カ月行う—その後はどうするのか,②医師の指示のもとにPT,OTが行い,同職種が少ないので保健婦が代行する—保健婦の専門的立場を無視,③医療ではない—リハビリテーション医療との関連が不明確,などである.しかも,リハビリテーション医療機器を助成するといった内容は,現場を混乱させないほうが不思議である.
老健法で機能訓練事業が自治体に義務づけられリハビリテーションの議論が高まったことは喜ばしい.しかし,同法が施行されて5年余を経た今日なお,現場でいささかの混乱があるのも事実である.これは法では主として手足の機能についてのみ触れられ,地域リハビリテーションの理念や現代を生きる障害者観,老人観が提示されなかったこと,したがって,何を目的に,誰が,どのように行うかという点があいまいのままスタートすることになってしまったことに原因がある.
さらに問題なのは,法文があいまいで,保健,福祉の枠組の中でとらえるには,あまりに内容が治療的意味合いが濃いものであったことである.そのためいくつかの厳しい疑義が指摘された.たとえば,①週2回の訓練を6カ月行う—その後はどうするのか,②医師の指示のもとにPT,OTが行い,同職種が少ないので保健婦が代行する—保健婦の専門的立場を無視,③医療ではない—リハビリテーション医療との関連が不明確,などである.しかも,リハビリテーション医療機器を助成するといった内容は,現場を混乱させないほうが不思議である.
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