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特集 職場の健康づくり
中野区の小規模企業勤労者の健康対策—保健所からの取り組み
著者: 永見宏行1
所属機関: 1東京都中野区中野北保健所
ページ範囲:P.471 - P.474
文献購入ページに移動「保健所は,地方における公衆衛生の向上および増進を図るため,都道府県または政令で定める市がこれを設置する」(保健所法第1条)機関である.一方,「公衆衛生とは,組織化された地域社会の努力により疾病を予防し,生命を延長し,肉体的ならびに精神的機能の増進を図るための科学および技術である」(C.E.A.Winslo).
中野区の保健所は,区内小規模企業勤労者の健康を守るための「組織化された地域社会の努力」を築き上げることが,きわめて大切なことの一つと考えている.そして,それを築き上げていくためには,小さな点から出発して線へ,そして面へと,その取り組みを拡大していく必要があると考えて,二,三の試みをしているので報告する.
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