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特集 保健所における監視業務
保健所における監視指導業務の歩みと体制
著者: 長岡常雄1
所属機関: 1東京都立川保健所
ページ範囲:P.816 - P.819
文献購入ページに移動保健所の業務形態の一つとして,監視指導業務がある.この業務は環境衛生や食品衛生,あるいは医事・薬事衛生などの分野で,事業者が利用者に提供する保健サービスの質を一定以上に保ち,これによる健康被害を未然に防ぐための行政施策の一つとして行われている.
監視指導の権限は,関係衛生法令によって都道府県知事に機関委任され,さらに知事から保健所長に再委任されている業務なので,知事の再委任の仕方に差があるため,全国どの保健所でも同様な監視指導業務を行っているわけではない1).また各法令ごとに監視指導の方法も異なり,同一に述べることは困難であるが,それぞれの法令ごとの監視指導業務の実践については,別の筆者によって述べられるので,ここでは保健所における監視指導業務にある程度共通な問題について,いくつか述べてみたい.
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