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「地域保健医療計画と保健所の機能・役割」
著者: 逢坂隆子1
所属機関: 1大阪府寝屋川保健所
ページ範囲:P.198 - P.203
文献購入ページに移動医療法の一部改正により昭和61年8月より,各都道府県における医療を供給する体制の確保に関する計画として,都道府県が医療計画を定めるものとされた.さらに「医療計画作成指針」1)により「任意的記載事項」については都道府県レベルだけでなく二次医療圏ごとにも「健康増進から疾病の予防,治療,リハビリテーションに至るまでの包括的な医療の供給体制が確保されるように方策」を記した「地域保健医療計画」を策定することとされ,その試案策定を圏域内の特定の保健所がすることになった2).
高齢化社会をひかえての医療費対策に端を発したもの3)とはいえ,行政の他の部門に比して無計画に近いこれまでの保健医療供給体制のありかたが見直され,「圏域内の市町村,保健医療関係機関・団体等が実施する方策等をも幅広く盛り込み,その基本的方向・施策推進の方向性を示す」ものとして地域保健医療計画が位置づけられたのである.
ここでは,大阪府,ことに筆者が勤務する保健所の管轄地域が含まれる北河内基本保健医療圏における経験を踏まえて,地域保健医療計画策定に関わる保健所の役割を「保健所機能」の面から考察してみたい.
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