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特集 保健医療計画における地域精神保健システム
地域精神保健推進の課題
著者: 廣瀬省1
所属機関: 1厚生省保健医療局精神保健課
ページ範囲:P.234 - P.238
文献購入ページに移動昭和63年7月施行の「精神保健法」の目的は(1)精神障害者等の医療および保護を行い,その社会復帰の促進並びに発生の予防その他国民の精神的健康の保持および増進に努めることによって,精神障害者等の福祉の増進および国民の精神保健の向上を図ることとし,(2)国および地方公共団体の義務に,社会復帰施設を充実すること,精神保健に関する調査研究を推進することおよび国民の精神保健の向上のための施策を講じることを加え,(3)国民は,精神的健康の保持および増進に努めることとともに,精神障害者等に対する理解を深め,精神障害者等がその障害を克服し,社会復帰しようとする努力に対し,協力するように努めなければならないこととした.
平成3年7月15日公衆衛生審議会精神保健部会が「地域精神保健対策に関する中間意見」を厚生大臣に具申した.
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