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特集 産業保健と専門職の役割
作業環境測定士
著者: 木村菊二1
所属機関: 1労働科学研究所
ページ範囲:P.774 - P.776
文献購入ページに移動労働安全衛生法第65条では,有害な業務を行う屋内作業場など一定の作業場について作業環境測定を行うべきこと,およびその測定を労働大臣が定めた作業環境測定基準に従って行うべきことを定めている.この測定基準に従って適正に作業環境測定を行うためには,施設と労働者との関係を考慮に入れながら,単位作業場所の範囲,測定点,測定時間帯などを適正に設定することが必要なことであり,また,分析の実務に当たっては高度の知識と技術を持った者がこれを行うことが不可欠なことである.
この測定技術の質を一定のもの以上に保つため,作業環境測定法では作業環境測定士という資格を定め,一定の技術水準を有する作業環境測定士に測定を行わせることにより,個々の測定の質を確保することにしているのである.
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