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英國においては,昨年7月5日以來,社會保障制度の全面的實施に這入つた。この制度は「ビヴアリッジ計畫」に基づいて立てられた所謂搖籃より墓場迄の廣汎なものであつて,その根幹をなす法律は,國民健康事業法(N.H.S.A.),國民保險法(N.I.A.),國民産業傷害法,家族手當法,國民扶助法及兒童法等であり,健康の保持増進を目的とするばかりでなく,死亡,傷病手當金,隱退,廢疾年金,寡婦手當金,失業手當金,兒童手當金等の諸制度を含むのである。その中最も注目を引いている國民健康事業法についてその概要を述べて見よう。
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