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特集 公衆衛生の視点からみた事故予防
PL法と安全性
著者: 長見萬里野1
所属機関: 1財団法人日本消費者協会
ページ範囲:P.285 - P.289
文献購入ページに移動産業界,法曹界,行政,消費者団体などが大騒ぎで論議した製造物責任法(PL法)が施行されたのは,1995年7月1日だった.産業界は訴訟が増えることと,損害賠償額の高額になることを理由にこの法律の制定に反対していた.しかし,消費者団体側は裁判に持ち込まれるものが大幅に増えることはないだろう,PL法は社会的規範として,消費者の権利として重要なのだとみていた.
1997年11月現在,PL法に基づく訴訟は7件にすぎない(表1).そのうち3件は,事業者によって訴えられている.PL法は消費者に限らず,「被害者の保護を図り」とされていて,事業者,労働者,法人も対象となり得るためである.これらの訴訟はまだ,結審に至っていない.
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