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特集 産業医の新たな体制と活動
嘱託産業医と地域医師会活動
著者: 瀬尾攝1
所属機関: 1兵庫県医師会
ページ範囲:P.341 - P.344
文献購入ページに移動嘱託産業医という用語は厳密にいえば慣用上の用語であって法律に明文化されたものではない.より正確な言葉を用いるならば「専属産業医ではない産業医」とでも称するべきであろう.
法律の規定からいえば,産業医の選任を定めた労働安全衛生法(以下安衛法と略す)第13条1項の2に「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては,その事業場に専属の者を選任すること」とあって以下に有害業務が14にわたって列挙されている.これが専属産業医と称せられるものである.
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