文献詳細
文献概要
連載 公衆衛生院からの発信・2
保健所長資格—専門課程分割前期(基礎)の開講
著者: 西田茂樹1
所属機関: 1国立公衆衛生院保健統計人口学部
ページ範囲:P.118 - P.119
文献購入ページに移動この保健所長の資格は,地域保健法施行例第4条で,医師であることに加えて,以下の3項の要件のいずれかを満たすことが定められています.第1の要件は「三年以上の公衆衛生の実務に従事した経験がある者」です.第2の要件は「国立公衆衛生院の行う養成訓練の課程を経た者」であり,厚生省通知により,この「課程」とは「専門課程」であるとされています.そして,第3の要件は「厚生大臣が,前二号に掲げる者と同等以上の技術経験を有すると認めた者」です.実際の各都道府県・政令市などを見た場合には,臨床経験を経た30代以上の医師を採用して保健所長として任命する場合が多く,3年以上の実務経験を積ませることや1年間の課程である国立公衆衛生院の「専門課程」を修業させることは困難であり,第3の要件である「厚生大臣が認めた者」によって,保健所長を任命していることが多いように思われます.
掲載誌情報