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連載 公衆衛生院からの発信・19
医療放射線監視
著者: 山口一郎1
所属機関: 1国立公衆衛生院放射線衛生学部
ページ範囲:P.614 - P.615
文献購入ページに移動医療監視は,医療機関が医療法その他の法令により規定された人員および構造設備を有し,適正な管理を行っているかを検査することで,医療機関を科学的で,適正な医療を行う場にふさわしいものにすることを目的としている.医療の質の保証のあり方には様々な議論があるが,医療監視は,行政機関が医療法の遵守状況を確認するため系統的に医療現場に入ることができる唯一の制度であり,これまで一定の役割を担ってきた.
医療監視は医療監視員によって行われる.医療監視員は,都道府県知事あるいは保健所を設置する市の市長や特別区の区長によって任命される.
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