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特集 思春期の薬物乱用予防—生きる力をやしなう活動を求めて
宮崎県精神保健福祉センターの薬物問題に関する活動状況
著者: 細見潤1
所属機関: 1宮崎県精神保健福祉センター
ページ範囲:P.82 - P.84
文献購入ページに移動精神保健福祉センター(以下,センター)は精神保健福祉法第6条に設置根拠が規定されており,各都道府県,政令指定都市における精神保健および精神障害者福祉に関する総合的技術センターとしての位置付けがなされている.現在,全国には49の都道府県立センターと11の政令指定都市センターがあり,医療施設や社会復帰施設を併設したものから,スタッフがセンター長以下数人といったものまで,その規模には大きな差異が認められる.
センター運営要領によると主な業務は精神障害者の社会復帰などの地域精神保健福祉活動を推進するために都道府県主管部局や関係諸機関に対して専門的立場から提案や意見具申をする企画立案業務,保健所・市町村などの関係機関に対する教育研修事業および技術指導援助事業,精神障害者家族会や患者会・地域精神保健福祉活動を行う市民団体などの育成事業,精神保健福祉の知識や精神障害者についての正しい知識の普及啓発事業,地域精神保健福祉の推進のための調査研究事業,そして心の健康や社会復帰に関する診療相談事業などとなっている.
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