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連載 衛生行政キーワード・4
株式会社の医療経営参入
著者: 迫井正深1
所属機関: 1厚生労働省大臣官房厚生厚生科学課
ページ範囲:P.993 - P.995
文献購入ページに移動現行制度では,営利を目的とする病院(医療機関)開設は認められていない(医療法7条)1).株式会社による医療機関経営の禁止は,この規定を根拠とする具体例である.しかし,この規制を見直し,株式会社の医療機関経営参入を認めるべきだ,というのがこの「株式会社の医療経営参入」問題である.
社会における規制緩和の流れの中で,平成13年の総合規制改革会議2)においてこの問題が取り上げられ,以降,政府の構造改革議論で大きな焦点の1つとなってきた(表1).
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