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連載 衛生行政キーワード・70
文献概要
食中毒と健康危機管理について
食中毒は,重大な健康被害を起こしうる要因の一つであり,その情報の収集や伝達を適切に行うことは健康危機管理の一環として重要であり,対応の方針等が様々な位置づけで定められている.
厚生労働省は,国民の生命,健康の安全を脅かす事態に対する健康被害の発生予防,拡大防止,治療等に関する業務である健康危機管理について「厚生労働省健康危機管理基本指針」等を定めている他,食中毒に関しては「食中毒健康危機管理実施要領」等により省内の情報伝達,情報収集および評価,対応,情報提供などについて定めている.
食中毒は,重大な健康被害を起こしうる要因の一つであり,その情報の収集や伝達を適切に行うことは健康危機管理の一環として重要であり,対応の方針等が様々な位置づけで定められている.
厚生労働省は,国民の生命,健康の安全を脅かす事態に対する健康被害の発生予防,拡大防止,治療等に関する業務である健康危機管理について「厚生労働省健康危機管理基本指針」等を定めている他,食中毒に関しては「食中毒健康危機管理実施要領」等により省内の情報伝達,情報収集および評価,対応,情報提供などについて定めている.
参考文献
1) 厚生労働省健康危機管理基本指針
2) 食中毒健康危機管理実施要領(厚生労働省医薬食品局食品安全部 最終改訂:平成21年2月3日)
3) 消費者安全情報統括官について(関係府省庁局長申合せ 平成21年9月1日)
4) 消費者安全統括官制度の運用に関する基本要綱(消費者安全情報総括官会議申合せ 平成21年9月1日)
5) 食品安全関係府省食中毒等緊急時対応基本要綱(関係府省申合せ 平成20年11月13日最終改正)
6) 食品安全関係府省食中毒等緊急時対応実施要綱(関係府省申合せ 平成20年11月13日最終改正)
7) 緊急事態に対する政府の初動対処体制について(平成15年11月21日閣議決定)
8) 田中誠:食中毒被害情報管理室の設置と食中毒調査支援システム(NESFD)の構築について.獣医疫学雑誌14(1):65-69,2010
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