文献詳細
特集 基礎から学ぶ食品衛生
文献概要
農薬と動物用医薬品の種類と用途
1.農薬の種類と用途
農薬とは,農薬取締法第一条の二で,「農作物(樹木及び農林産物を含む.以下「農作物等」という)を害する菌,線虫,だに,昆虫,ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する)の防除に用いられる殺菌剤,殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤,発芽抑制剤その他の薬剤をいう」と定義されている.
除草剤が明記されていないが,上記条文中で「その他の動植物(雑草も含まれる)の防除に用いられるその他の薬剤」の中で規定されている.防除の目的で使用される微生物を利用した農薬や天敵も農薬扱い(生物農薬)であるが,蚊,ハエ,ゴキブリ等の衛生害虫を防除する薬剤は目的が異なるため,農薬には含まれない.
1.農薬の種類と用途
農薬とは,農薬取締法第一条の二で,「農作物(樹木及び農林産物を含む.以下「農作物等」という)を害する菌,線虫,だに,昆虫,ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する)の防除に用いられる殺菌剤,殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤,発芽抑制剤その他の薬剤をいう」と定義されている.
除草剤が明記されていないが,上記条文中で「その他の動植物(雑草も含まれる)の防除に用いられるその他の薬剤」の中で規定されている.防除の目的で使用される微生物を利用した農薬や天敵も農薬扱い(生物農薬)であるが,蚊,ハエ,ゴキブリ等の衛生害虫を防除する薬剤は目的が異なるため,農薬には含まれない.
参考文献
1) 厚生労働省:毒物劇物の判定基準(内規) http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/kijun.pdf
2) 日本植物防疫協会:病害虫と雑草による農作物の損失.p8,2008
3) 佐藤仁彦,宮本徹(編):農薬学.pp5-9,朝倉書店,2003
4) 厚生労働省:食品に残留する農薬,飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu3/siken.html
5) 厚生労働省:食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドラインについて http://www.hourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110131I1260.pdf
6) 厚生労働省:食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドラインの一部改正について http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu3/dl/101224-1.pdf
7) 厚生労働省:食品中に残留する有機リン系農薬に係る試験法について http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu3/dl/080307-1.pdf
8) 厚生労働省:農産物中の残留農薬検査結果等の公表について(概要) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/081224-1.html
9) 厚生労働省:平成21年度輸入食品監視統計 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/07toukei.pdf
10) 東京都市場衛生検査所:残留農薬検査結果 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/itiba/kekka/rikagaku/nouyaku/index.html
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