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文献概要
我が国に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方は,2年に1度12月31日現在における住所地,従業地,従事している業務の種別等,医師法,歯科医師法,薬剤師法で規定されている事項について,当該年の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています.
本年はその届出年に当たりますので,所定の届出票に記入の上,原則として住所地の保健所まで提出してください.複数の従事先がある場合には主な従事先について記入した届出票1枚を提出願います.12月31日現在就労していない場合であっても,届出票の提出漏れのないようにお願いいたします.
本年はその届出年に当たりますので,所定の届出票に記入の上,原則として住所地の保健所まで提出してください.複数の従事先がある場合には主な従事先について記入した届出票1枚を提出願います.12月31日現在就労していない場合であっても,届出票の提出漏れのないようにお願いいたします.
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