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文献詳細

雑誌文献

公衆衛生79巻1号

2015年01月発行

文献概要

特集 公衆衛生のリーダーシップ

中核市制度の誕生と意義

著者: 新藤宗幸12

所属機関: 1千葉大学 2公益財団法人 後藤・安田記念東京都市研究所

ページ範囲:P.26 - P.29

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はじめに
 現行の地方自治法が施行されたのは1947年5月3日であり,多くの読者がすぐに気付くように,日本国憲法と地方自治法は同日に施行された.戦前期憲法(明治憲法)には,地方自治に関する規定はまったく存在しなかった.現行憲法は主権が国民にあることを宣言したが,同時に国民社会全体に責任を負う中央政府と地域社会に責任を負う自治体という二つの政府の存在を宣言し,両者の対抗を民主主義政治体制の基本に位置づけたのである.これ自体は画期的な変化だが,基礎自治体である市町村の権限は,おしなべて同一であった.いいかたを変えると,人口,面積,財政力,地域にもつ経済社会的機能などの違いは,制度上まったく配慮されなかった.
 ところが,こうした画一性は,1990年代初頭に始まる地方分権改革によって大きく変わったばかりか,なお継続中である.本稿では,中核市制度の創設を中心として,画一から多様へと変わりつつある地方行政制度の歩みと現在の課題をみることにする.

参考文献

1)松本英昭:中核市制度と特例市制度.地方財務677:78-84, 2010
2)浦上哲朗,他:地方自治法の一部を改正する法律について(下).地方自治802:56-103, 2014

掲載誌情報

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN:1882-1170

印刷版ISSN:0368-5187

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