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特集 危険ドラッグ対策
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ページ範囲:P.221 - P.221
文献購入ページに移動危険ドラッグ対策としてわが国では,使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を,薬事法に基づく指定薬物として1,300物質以上を指定し,規制を行ってきました.さらに,改正薬事法(医薬品医療機器等法)によって,指定薬物の輸入,製造,授与,販売に加え,その使用や所持も摘発対象とされたほか,販売停止命令の対象が「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する疑いがあるもの」まで拡大されました.しかしながら,イタチごっこの規制下では危険ドラッグの蔓延がさらに拡大し,今後の公衆衛生の重大な課題となるおそれがあります.そこで本号では,薬物乱用問題の中でも特に「危険ドラッグ」に焦点をあてて公衆衛生従事者向けに解説をお願いしました.
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