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連載 衛生行政キーワード・127
アレルギー疾患医療提供体制の整備
著者: 貝沼圭吾1
所属機関: 1厚生労働省健康局がん・疾病対策課
ページ範囲:P.638 - P.641
文献購入ページに移動2014(平成26)年6月にアレルギー疾患対策基本法1)(平成26年法律第98号.以下,本法)が成立し,2015(平成27)年12月に施行された.本法においては,第11条第1項に,「アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため,アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針を策定しなければならない」と規定されている.これに基づいて2016(平成28)年2月から「アレルギー疾患対策推進協議会」において約1年にわたって議論がなされ,2017(平成29)年3月21日に厚生労働大臣が「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」2)(以下,基本指針)を告示した.
基本指針には,国民がその居住する地域にかかわらず,等しくそのアレルギーの状態に応じて適切なアレルギー疾患医療を受けることができるようにアレルギー疾患医療全体の質の向上を進めることがうたわれている.また,①医療の提供体制の在り方に関する検討を行うことや,②全国的な拠点となる医療機関および地域の拠点となる医療機関のそれぞれの役割や機能,ならびにこれらの医療機関とかかりつけ医との間の連携協力体制に関する検討を行うことなどが記載されている.
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