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文献詳細

雑誌文献

公衆衛生86巻11号

2022年11月発行

文献概要

特集 “人が受ける最期の医療”と公衆衛生—— 一人の「死」を万人の「生」につなぐ

警察等における死因究明等の実施体制

著者: 福永龍繁1

所属機関: 1警察庁科学警察研究所

ページ範囲:P.934 - P.941

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ポイント
◆検視は検察官(司法警察員)の業務であり、検案は医師の業務である。両者は車の両輪に例えられる。
◆犯罪性の有無の判断は、正確な死因、死に至る病態が明らかになって初めて可能である。
◆検視や検案によって不明な点は、法医解剖によってのみ明らかにされる。画像診断に頼っても不可能である。

参考文献

1)警察庁:犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会.データ庁データカタログサイト https://www.data.go.jp/data/dataset/npa_20140905_0304(2022年6月9日閲覧)
2)内閣府:第1回死因究明等推進会議,平成24年10月26日.国立国会図書館WARP https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11485490/www8.cao.go.jp/kyuumei/meeting/kaisai.html(2022年6月9日閲覧)
3)日本法医学会:日本型の死因究明制度の構築を目指して:死因究明医療センター構想.平成21年1月 http://www.jslm.jp/topics/20090120.html(2022年6月9日閲覧)
4)福永龍繁:日本の死因究明制度の現状と将来展望.警察学論集 62: 56-70, 2009
5)Suzuki H, et al: Medicolegal death diagnosis in Tokyo Metropolis, Japan(2010): comparison of the results of death inquests by medical examiners and medical practitioners. Leg Med(Tokyo) 13: 273-279, 2011
6)鈴木秀人,他:差分解説:監察医制度の有無による死因構造の相違.医事新報 No. 4768: 54, 2015
7)厚生労働省:平成 29 年(2017)人口動態統計月報年計(概数)の概況. https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai17/dl/gaikyou29.pdf(2022年6月9日閲覧)
8)鈴木秀人,他:差分解説:3学会で異なる入浴中の突然死の要因.医事新報 No. 4774: 54, 2015
9)Suzuki H, et al: Characteristics of sudden bath-related death investigated by medical examiners in Tokyo, Japan. J Epidemiol 25: 126-132, 2015
10)福永龍繁:死亡原因としての熱中症.日臨 70: 952-956, 2012
11)鈴木秀人,他:高齢者における熱中症死亡例の検討〜異状死体検案から〜.老年医学 Geriat Med 52: 491-494, 2014
12)Suzuki H, et al: Characteristics of caffeine intoxication-related death in Tokyo, Japan, between 2008 and 2013. Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi 49: 270-277, 2014
13)福永龍繁,他:向精神薬の過量服用は安全なのか—監察医務院から見えてきた自殺の実態—.精神科治療 30: 321-324, 2015

掲載誌情報

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN:1882-1170

印刷版ISSN:0368-5187

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