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特集 眼科検査法(3) 特集
健康保険における眼検査法
著者: 中泉行正
所属機関:
ページ範囲:P.1337 - P.1342
文献購入ページに移動 眼科学で教えるところの眼検査はあらゆる検査を施すことはその主治医が必要と判断する検査は施して差支えない事になつている。ただし健康保険において認める(点数を与える)か否かは別でこれには制限が生ずる事になる。例えば眼底疾患の病人に電気検眼鏡による検査を毎日施しても差支えはない。別に規則違反に問われる事はない。ただし請求回数点数は制限がある。これが問題となるところである。又健康保険で認めない検査,例えば量的視野検査なども施しても差支えない。但し精密視野検査というだけである。この点は治療の薬剤とは大変に異なるところである。
薬剤の使用は正確にいうと厚生省発表の薬価基準に掲載せられている薬品のみが使用可能で掲載せられていない薬品はどんなによい薬品でも健保診療では使用出来ないのが建前である。又掲載せられている薬品でも使用法の制限があつて,その制限以内でなければならない。又使用の方法もその指示以内でなければならない。例えばカタリンは点眼薬として白内障に認められているが,注射することは認められていないから出来ない。綱膜色素変性症にはきいてもきかなくてもカタリンを注射してもよろしいということになつている。
薬剤の使用は正確にいうと厚生省発表の薬価基準に掲載せられている薬品のみが使用可能で掲載せられていない薬品はどんなによい薬品でも健保診療では使用出来ないのが建前である。又掲載せられている薬品でも使用法の制限があつて,その制限以内でなければならない。又使用の方法もその指示以内でなければならない。例えばカタリンは点眼薬として白内障に認められているが,注射することは認められていないから出来ない。綱膜色素変性症にはきいてもきかなくてもカタリンを注射してもよろしいということになつている。
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