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特集 第20回臨床眼科学会講演集(その3)
先天性色覚異常の診断基準について(1)
著者: 馬嶋昭生1
所属機関: 1名古屋市立大学医学部眼科学教室
ページ範囲:P.585 - P.591
文献購入ページに移動I.序
色覚異常に関する研究の中で,ここ数年来異常者の社会的適性の問題に強い関心が持たれて来た。色覚異常の信頼するに足る治療法のない現在異常者の職業ないしは作業適性を研究すると共に不当な社会的制限を無くし,更に進んで社会環境を改善し異常者の不利を少くするのが我々臨床医の義務であろう。幸いに進学,就職等においても徐々に不当な制限が除かれてゆく傾向があるが,同時に精密検査,適性判定を希望し診断書を求める異常者が多くなつている。
学校保健法については,昭和41年7月,日本眼科医会学校保健委員会から「眼科学校健康診断とその事後措置についての指導基準」1)が発表されたことはまことに喜ばしいが,色覚検査の項目にはまだ不備な点があり再検討されねばならない問題が残つている。
色覚異常に関する研究の中で,ここ数年来異常者の社会的適性の問題に強い関心が持たれて来た。色覚異常の信頼するに足る治療法のない現在異常者の職業ないしは作業適性を研究すると共に不当な社会的制限を無くし,更に進んで社会環境を改善し異常者の不利を少くするのが我々臨床医の義務であろう。幸いに進学,就職等においても徐々に不当な制限が除かれてゆく傾向があるが,同時に精密検査,適性判定を希望し診断書を求める異常者が多くなつている。
学校保健法については,昭和41年7月,日本眼科医会学校保健委員会から「眼科学校健康診断とその事後措置についての指導基準」1)が発表されたことはまことに喜ばしいが,色覚検査の項目にはまだ不備な点があり再検討されねばならない問題が残つている。
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