文献詳細
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文献概要
給付の範囲と取扱い斜視,近視,色覚異常等
1)身体機能に障害のない異常・疾患は原則として給付外とするが,他人に不快感を与える程度のものであり,かつ治療により治癒又は軽快するものであれば給付内とする。
(昭27.6.20.保険発157)
1)身体機能に障害のない異常・疾患は原則として給付外とするが,他人に不快感を与える程度のものであり,かつ治療により治癒又は軽快するものであれば給付内とする。
(昭27.6.20.保険発157)
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