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眼科治療基準点数と疑義解釈(乙)
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ページ範囲:P.1068 - P.1068
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1)緊急のために保険医療機関が表示する診療時間以外の時間に手術を行なつた場合において,当該手術(2以上の手術を同時に行なつた場合は,主たる手術とする。)の所定点数が151,2点以上のときの手術料は,手術および麻酔のそれぞれの所定点数の100分の20に相当する点数を加算した点数により算定する。
2)同時に2以上の手術を行なつたときは,主たる手術については所定点数により,従たる手術については,所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
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