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新醫療法解説・3
死亡診斷書作成の例外
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ページ範囲:P.262 - P.262
文献購入ページに移動醫師法第20條
醫師は自ら診察しないで治療をし若しくは診斷書若しくは處方せんを交付し,自ら出産に立ち會わないで出産證明若しくは死産證明を交付し又は自ら檢察をしないで檢察書を交付してはならない。但し診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診斷書についてはこの限りでない。
醫師は自ら診察しないで治療をし若しくは診斷書若しくは處方せんを交付し,自ら出産に立ち會わないで出産證明若しくは死産證明を交付し又は自ら檢察をしないで檢察書を交付してはならない。但し診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診斷書についてはこの限りでない。
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