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特集 第32回日本臨床眼科学会講演集 (その5) 学会原著
二重15色相配列検査器の考案
著者: 韓天錫1
所属機関: 1韓眼科医院
ページ範囲:P.785 - P.792
文献購入ページに移動緒 言
1973年学校保健法が一部改正されてから,日本の各学校には色覚異常程度表が必要になつた。従来の程度表は程度判定の基準が相異なるため,検査成績も少しずつ異なつて一致しないことが多く,今や試視力表のように色覚異常程度区分に関する,国際的基準の制定とそれに基づく標準色覚検査表が必要になつてきた。
わが韓国では試視力表と色覚検査表とは医療用具に指定され,薬事法により保健社会部の製造許可がなれけば製造できない。許可条件として国立保健研究院における基準ならびに試験方法検討に合格することと,専属の印刷工場で直接印刷することが必要である。この点日本のように出版物として扱われ一般の印刷所で印刷できるのと異なつている。しかし1977年12月製造施設に関する薬事法改正法案が国会を通過し,1978年9月1日から保健社会部の認定を受けた印刷所で,印刷できるようになつた。
1973年学校保健法が一部改正されてから,日本の各学校には色覚異常程度表が必要になつた。従来の程度表は程度判定の基準が相異なるため,検査成績も少しずつ異なつて一致しないことが多く,今や試視力表のように色覚異常程度区分に関する,国際的基準の制定とそれに基づく標準色覚検査表が必要になつてきた。
わが韓国では試視力表と色覚検査表とは医療用具に指定され,薬事法により保健社会部の製造許可がなれけば製造できない。許可条件として国立保健研究院における基準ならびに試験方法検討に合格することと,専属の印刷工場で直接印刷することが必要である。この点日本のように出版物として扱われ一般の印刷所で印刷できるのと異なつている。しかし1977年12月製造施設に関する薬事法改正法案が国会を通過し,1978年9月1日から保健社会部の認定を受けた印刷所で,印刷できるようになつた。
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