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保險のしをり
醫師の業務上に於ける秘密の意義
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ページ範囲:P.252 - P.252
文献購入ページに移動 医療法第43條第2項「職務上前項の秘密を知得した他の公務員又は公務員であつた者が故なくその秘密を漏らしたときも前項と同樣である」よの「医師の業務上の秘密」と云うのは,関係公吏によつて診療簿や報告書その他の檢査を受けた医師が,当該官公吏以外の不特定又は多数人に知られることを欲しない業務上の秘密事項を意味するのである.
例えば診療簿に記載された患者の住所氏名及び病名,これらの患者に対してなした施療方法や投與して藥品名の名稱,又は診療費その他の收入をはじめ各般の事項,換言すれば医師本人が公表し他は他人に公開してもよいと告げた点以外のものは,それが医業に関するものであれば,総て業務上の秘密と看做されるのである.
例えば診療簿に記載された患者の住所氏名及び病名,これらの患者に対してなした施療方法や投與して藥品名の名稱,又は診療費その他の收入をはじめ各般の事項,換言すれば医師本人が公表し他は他人に公開してもよいと告げた点以外のものは,それが医業に関するものであれば,総て業務上の秘密と看做されるのである.
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