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文献詳細

雑誌文献

臨床眼科4巻9号

1950年09月発行

文献概要

保險のしをり

醫療法人制度の運用—厚生省から運營上の注意(2)

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所属機関:

ページ範囲:P.366 - P.366

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 第2.設立に關する事項.
 1.医療法人の設立の認可は,公益法人と異なりすべて都道府縣知事の行う所であり,数府縣に亘る事業内容を有するものについても,その主たる事務所々在地の知事がこれを興えるものであること.
 2.認可決定の基準については,法第45條第1項に定められているが,特にこれが営利を目的にするものではないかどうが,又数ケの診療所の開設のみを目的とするものについては,少くともその内1ケの診療所について医師又は齒科医師が常時3人以上勤務するに足る設備を有するものであるかどうかにつき,充分注意せられたいこと.

掲載誌情報

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN:1882-1308

印刷版ISSN:0370-5579

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