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保險のしをり
醫療法人制度の運用—厚生省から運營上の注意(2)
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ページ範囲:P.366 - P.366
文献購入ページに移動 第2.設立に關する事項.
1.医療法人の設立の認可は,公益法人と異なりすべて都道府縣知事の行う所であり,数府縣に亘る事業内容を有するものについても,その主たる事務所々在地の知事がこれを興えるものであること.
2.認可決定の基準については,法第45條第1項に定められているが,特にこれが営利を目的にするものではないかどうが,又数ケの診療所の開設のみを目的とするものについては,少くともその内1ケの診療所について医師又は齒科医師が常時3人以上勤務するに足る設備を有するものであるかどうかにつき,充分注意せられたいこと.
1.医療法人の設立の認可は,公益法人と異なりすべて都道府縣知事の行う所であり,数府縣に亘る事業内容を有するものについても,その主たる事務所々在地の知事がこれを興えるものであること.
2.認可決定の基準については,法第45條第1項に定められているが,特にこれが営利を目的にするものではないかどうが,又数ケの診療所の開設のみを目的とするものについては,少くともその内1ケの診療所について医師又は齒科医師が常時3人以上勤務するに足る設備を有するものであるかどうかにつき,充分注意せられたいこと.
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