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銀海餘滴
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ページ範囲:P.65 - P.65
文献購入ページに移動◇醫師法第6條第3項に基いて毎年12月31日現在を以て届け出るべき醫師のいわゆる現状屆の樣式が,本年末の分から改正されて厚生省令で公布された。今回からその用紙は厚生省にて一括作製し,都道府縣廳に送付された。開業醫たるも,病院の勤務醫,官公廳に勤務する醫師たるとを問わず,1月15日迄に住居地の保健所を經て都道府縣知事に屆け出でなければならないことになつているから,醫師の有資格者は注意を要する。
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