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銀海餘滴
社會保險相談室
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ページ範囲:P.776 - P.776
文献購入ページに移動問 眼科處置料の項(必携22頁)オーレオマイシン,テラマイシン使用の場合處置料十1點となつており,オレマイ,テラマイのみ使用の場合點眼洗眼を行わない場合は2點とすとありますが,洗眼は行わずチンク水等の點眼を行つてオレマイ,アラマイを使用した場合は2+1=3點請求してよろしきや?
又學童など登校時下校時1日2回來院するトラホーム患者に朝は洗眼にオレマイ處置料+1點,して午後にはオレマイにチンク點眼したる時は3點請求よろしきや? 一日にて(處置料+1)+(2+1)となりてよろしきや?これは又何週間繼續してよろしきや?
又學童など登校時下校時1日2回來院するトラホーム患者に朝は洗眼にオレマイ處置料+1點,して午後にはオレマイにチンク點眼したる時は3點請求よろしきや? 一日にて(處置料+1)+(2+1)となりてよろしきや?これは又何週間繼續してよろしきや?
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