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銀海餘滴
保險問答 療養給付雜考(抄)Ⅰ
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ページ範囲:P.1002 - P.1002
文献購入ページに移動 昭和4年10月10日保理第1850號には,喘息慢性胃腸炎トラコーマ等で療養の給付を受けていた者が症状輕快のため自らは全治のつもりで保險醫に無斷で診療を中止したところ,その後いくばくもなく症状が再び増悪して療養の給付を求めた例があるが,その場合は同一疾病の取扱をして先の療養給付開始日から起算すべきであると思うが,一旦期間滿了に達すれば,爾後何年經過してもその疾病については給付は受けられないものか,の間に對して,「設例の場合は同一疾病として扱うべきであるが醫療を中止した場合において社會的通念上治癒したと認めることができる状態にあるときはその後の疾病は別箇の疾病と見做して扱うが妥當である」と答えている。右問答の要點は第一にその疾病め性質,病状,經過,治療の内容程度等についての醫學的判斷が先ず必要であるが,純醫學的というか病理學的にはこれらの疾病は極めて長期の病的變化を留める所謂慢性病であるけれども,その病變のあることゝ被保險者としての尋常生活を營むことゝは一致しないので別箇に考えなければならない。つまり治療とは醫學上だけで嚴格にいうものでなく,尋常生活の能否を尺度として見た所謂社會的治癒を基準として差支えないことである。
第二に前病の療養終末時と此の度の病氣による療養再開迄の期間の問題である。
第二に前病の療養終末時と此の度の病氣による療養再開迄の期間の問題である。
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