文献詳細
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文献概要
◇専門病院の場合◇
病院に於ける医師の定員については,医療法施行規則第十九條第一号に最低三名と規定してあるが,外科専門等の病院に於て歯科を併置してある際は,医師二名,歯科医師一名にて定員三名と見なして宜しいか。
右福島縣知事の照会に対し,厚生省医務局長の回答は次の通りである。
病院に於ける医師の定員については,医療法施行規則第十九條第一号に最低三名と規定してあるが,外科専門等の病院に於て歯科を併置してある際は,医師二名,歯科医師一名にて定員三名と見なして宜しいか。
右福島縣知事の照会に対し,厚生省医務局長の回答は次の通りである。
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