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療養所の性格と機能について
著者: 大塚弘1
所属機関: 1厚生省国立療養所課
ページ範囲:P.11 - P.19
文献購入ページに移動第一に,療養所の概念を次のように定義する。「日本における療養所は,特定の疾患ある特定又は不特定多数の者に対して医療を給付し,そこを専ら療養の場とさせ,医師その他の者による療養生活の指導と訓練とを行い,併せて患者の隔離を図る施設である。但し,国又は地方公共団体によつて設置運営せられる場合には,行政庁又は営造物として,国民又は地方公共団体員(住民)全体のために,一走の要件のもとに,無差別平等の利用に供せられるのを常とする。又,医に関する学術の研究又は修習機関の性格を併有することもあるが,療養所一般の基本をなす法的性格は病院である。
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