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兒童福祉法による助産施設
著者: 轟秀雄1
所属機関: 1厚生省児童局母子衛生課
ページ範囲:P.31 - P.33
文献購入ページに移動 児童福祉法第1条に「すべて国民は,児童が心身ともに健やかに生れ,且つ,育成されるように努めなければならない。すべて児童は,ひとしくその生活を保障され,愛護されなければならない」と,児童福祉の理念をうたつているが,児童の福祉の目的を達成するためには,特に収容保護を要するような母子のための福祉施設が必要となる。そのため児童福祉法第7条で,助産施設,乳児院,母子寮,保育所,養護施設,精神薄弱児施設,盲ろうあ児施設,虚弱児施設,肢体不自由児施設,教護院等と色々の母子のための収容保護施設が規定されている。このような施設のうち助産施設とはどんなものであろうか。
助産施設については,児童福祉法第36条にその目的を次のように規定している。
助産施設については,児童福祉法第36条にその目的を次のように規定している。
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