文献詳細
文献概要
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兒童福祉法による助産施設
著者: 轟秀雄1
所属機関: 1厚生省児童局母子衛生課
ページ範囲:P.31 - P.33
文献購入ページに移動助産施設については,児童福祉法第36条にその目的を次のように規定している。
掲載誌情報
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兒童福祉法による助産施設
著者: 轟秀雄1
所属機関: 1厚生省児童局母子衛生課
ページ範囲:P.31 - P.33
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