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新しい診療科名「麻酔科」について
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ページ範囲:P.546 - P.549
文献購入ページに移動 今般医療法第70条第1項第3号の規定による診療科名(いわゆる特殊診療科名)の初のケースとして麻酔科が許可されることになつた。その細目については昭和35年3月14日付医発第183号をもつて医務局長から各都道府県知事あて通知されている(後掲)。これによると,麻酔科の標榜をするにはそれを希望する個々の医師について厚生大臣の許可が必要であり,その許可は所定の様式手続に従つて提出された許可申請書を厚生省において審査の上決定することになつている。以下その許可手続を中心として特殊診療科名(医療法第70条第1項第3号)の解説を試みよう。
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