文献詳細
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文献概要
医療法施行規則の,第十九条を見ると,医師,薬剤師,看護婦数に関しては非常に細かく,指定してあるが,其の他の職種は単に『レントゲン技術者,事務員,雑仕婦,其の他の従業者は,病院の実情に応じ適当数』と云う,記載で終つている。
その適当数とは一体どれ位の数をさすのであろうか,私の知つている田舎の街の組合病院では,内,外,眼耳,産科で50床を有する綜合病院だが,医師5,薬局1,看護婦12,事務員2,レ線技師1,小使2が,其の凡ての,従業員である。
その適当数とは一体どれ位の数をさすのであろうか,私の知つている田舎の街の組合病院では,内,外,眼耳,産科で50床を有する綜合病院だが,医師5,薬局1,看護婦12,事務員2,レ線技師1,小使2が,其の凡ての,従業員である。
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