文献詳細
--------------------
文献概要
22 院長の責任(続)
【3】患者の専門的世話に関する義務
院長は診療に直接従事すべきか否かという問題については,前号に於て一応述べたが,Mac-Eachernは次の様に云つている。
「大部分の病院では,院長が直接診療にたすさわることは得策ではない—not abvisable」と。即ち大部分の病院ではnot advisableであるとしていることは,病院本来の機能を円滑に遂行せしめるという院長の責任をはたす事による利釜と院長が直接診療にたすさわる利釜と何れが病院として利釜があるかという認定によつて相違して来るが,一般には院長の一義的使命を完全にはたす為には,直接診療にたすさわる事が障碍になり易いということであろう。従つて,病院の大小,病院の組織,病院幹部の能力等によつて,個々の病院に程度の差のある事は仕方がないだろう。日本に於てはこゝに問題があるのであつて,患者及び病院の職員が院長に対して考えている従来の観念を改めぬ限り,一概に院長は診療にたすさわる可きでないという結論を下すべきでないという事については既に前号に述べた通りである。
【3】患者の専門的世話に関する義務
院長は診療に直接従事すべきか否かという問題については,前号に於て一応述べたが,Mac-Eachernは次の様に云つている。
「大部分の病院では,院長が直接診療にたすさわることは得策ではない—not abvisable」と。即ち大部分の病院ではnot advisableであるとしていることは,病院本来の機能を円滑に遂行せしめるという院長の責任をはたす事による利釜と院長が直接診療にたすさわる利釜と何れが病院として利釜があるかという認定によつて相違して来るが,一般には院長の一義的使命を完全にはたす為には,直接診療にたすさわる事が障碍になり易いということであろう。従つて,病院の大小,病院の組織,病院幹部の能力等によつて,個々の病院に程度の差のある事は仕方がないだろう。日本に於てはこゝに問題があるのであつて,患者及び病院の職員が院長に対して考えている従来の観念を改めぬ限り,一概に院長は診療にたすさわる可きでないという結論を下すべきでないという事については既に前号に述べた通りである。
掲載誌情報