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醫療法の一部改正—醫療法人
著者: 曾根田郁夫1
所属機関: 1厚生省医務局医務課
ページ範囲:P.3 - P.6
文献購入ページに移動その意味において今次第七国会において成立をみた医療法の一部を改正する法律(昭和二十五年五月一日法律百二十二号)が,あらたに医療法人の一率を設けたことは,以上の要請に応えるものとして極めて注目されるものである。即ち改正法は,会社経営に対する従来の態度は一応留保しつゝもあらたに営利さも公益さも目的とせざる特殊法人の制度を設け,医療機関の開設主体に,法人格を取得し得る途を拓いたのである。これにより従来民法の公益法人,商法の会社何れにもより難かつた社団又は財団が容易に法人格を取得し得ることが期待されるのである。
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