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特集 病院労務管理
病院争議の合法性の限界
著者: 宮沢源治1
所属機関: 1東京病院協会労務管理部会
ページ範囲:P.503 - P.505
文献購入ページに移動 昨年6月頃から行われてきた一律3,000円,最低保障10,000円要求の医療労働者の統一闘争は,年末闘争のころには,全国的規模に発展し,病院企業のゼネストにまで発展する様相をおび,社会問題化するに至つた。
政府は病院争議のおよぼす社会的影響の重大さを憂慮して,昭和35年11月11日労働省労政局長通達「病院等の医療事業における労使紛争の処理について」の形で,労働行政の立場から,病院労働争議に対する当局の態度を明らかにした。つづいて,同月18日には,厚生省が労働省側の考え方を医療行政に結びつけて,医務局長通達「病院における争議行為について」という標題で,病院労働争議に対する厚生省の公式な見解を明らかにした。
政府は病院争議のおよぼす社会的影響の重大さを憂慮して,昭和35年11月11日労働省労政局長通達「病院等の医療事業における労使紛争の処理について」の形で,労働行政の立場から,病院労働争議に対する当局の態度を明らかにした。つづいて,同月18日には,厚生省が労働省側の考え方を医療行政に結びつけて,医務局長通達「病院における争議行為について」という標題で,病院労働争議に対する厚生省の公式な見解を明らかにした。
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